1 大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)は、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るための制度として、建物の設置者(所有者)が、大規模小売店舗を設置しようとする場合に配慮すべき事項を中心に定められています。
なお、大規模小売店舗の新設・変更について、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがある場合、北海道は、意見及び勧告を行い、建物の設置者がその勧告に従わなかった時は、その旨を公表することができるものとなっています。
2 大規模小売店舗設置の届出・意見書について
店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設するときや届出事項の変更をしようとするときは、北海道に届出をする必要があります。
届出者
大規模小売店舗の新設や変更をする場合の届出者は、建物の設置者です。
届出内容の公告・縦覧
新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所が公告されるとともに、届出書及び添付書類を、公告の日から4月間縦覧に供されることになっており、どなたでも自由に内容を見ることができます。
届出についての意見書の提出
大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見を有する方は、広告の日から4月以内にどなたでも北海道に意見書を提出することができます。また、提出された意見書は、その概要が公告され、さらに公告の日から1月間縦覧に供されます。
3 白老町における大店立地法の届出状況
届出年月日 | 店舗名 | 所在地 | 届出者 | 新設日 |
店舗面積 |
公告の日 | 縦覧期間 |
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※現時点における新設の届出はありません |
届出年月日 | 店舗名 | 所在地 | 届出者 | 主な変更内容 | 公告の日 | 縦覧期間 |
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※現時点における変更の届出はありません |
4 縦覧場所の一覧
縦覧場所名 | 所在地 | 電話番号 |
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胆振総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 |
〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル |
0143-24-9589 |
白老町役場 経済振興課 商工労働グループ |
〒059-0995 白老町大町1丁目1番1号 |
0144-82-8214 |